ベトナムに法人を設立する際、資本金(Charter Capital)の設定や入金は非常に重要です。特に医療・介護・食品業など規制のある業種では、資本金の入金遅れがライセンスや事業運営に影響することもあります。本記事では、資本金の基本ルールと注意点をまとめます。
ベトナムでの資本金とは?
- 会社設立時に定款に記載する資本金のことです。
- 会社の信用力を示す指標としても利用されます。
- 事業内容や業種によって最低資本金要件が異なります。
- 一般サービス業:数万~数十万ドル
- 医療・介護業:許認可条件によりさらに高額の場合あり
資本金の入金タイミング
- 法律上、設立後90日以内に法人名義の口座へ振り込むことが原則です。
- 日本からの送金も可能ですが、銀行によって外国人個人からの送金が不可の場合もあります。
- 分割払いも可能ですが、定款や投資ライセンスに計画を記載しておく必要があります(要確認)。
資本金の振込方法
銀行送金
- 法人口座を開設して、日本からSWIFT送金です
- 送金目的・送金元を明記するとスムーズです
現地パートナー経由
- 日本人単独送金が難しい場合、現地のベトナム人パートナー口座経由で払い込むケースもあります
- 振込証明は必ず取得してください
分割払い
- 90日以内であれば一括でなく分割入金も可能です
- 計画を投資局に届け出ることが推奨されます
90日以内に入金しない場合のリスク
- 投資ライセンス・事業ライセンスへの影響があります
- 法務局や投資局からの督促や行政指導が入ります
- 法人口座開設や取引に制約があります
- 現地パートナー・顧客・金融機関からの信用低下します
90日以内に入金できない場合の対応策
- 分割払いの事前申請が必要です
- 期限延長の申請(資金調達理由等で認められる場合あります)
- 部分入金で証明して、残額を後日入金
※無断で遅延するとライセンス取り消しやペナルティの可能性あり
実務上のポイント
- 日本から送金する場合、銀行や為替の条件を事前に確認します
- 投資局に入金計画を届け出ます
- 医療・介護・食品業など規制業種は、ライセンス維持のため期限厳守が重要です
まとめ
- ベトナム法人設立時の資本金は、定款通りに設立後90日以内に振込が基本です
- 遅れる場合は事前に分割入金・期限延長申請で対応します
- 特に医療・介護・食品関連は、入金遅延が事業ライセンスに直結するため注意が必要です
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