ベトナムで事業を行う上で、税務は最も重要な管理ポイントのひとつです。日本企業が進出した際に最低限理解しておくべき「法人税(CIT)」「付加価値税(VAT)」について、2025年8月時点の最新情報を解説します。
法人税(CIT)
2025年の改正法人税法により、税率構造が変更されています。原則の20%に加え、企業の年間総収入に応じた段階的な税率が導入されました。
●標準税率: 20%
👉段階税率(中小企業向け):
-年間総収入が30億ドン以下の企業:15%
-年間総収入が30億ドン超~500億ドン以下の企業:17%
●優遇措置 特定の業種や地域への投資に対する優遇措置も変更・拡充されています。特に、ハイテク、研究開発(R&D)、AIデータセンターといった分野への投資が奨励されています。
●優遇税率: 奨励分野への投資プロジェクトに対し、**10%~17%**の優遇税率が一定期間適用されます。
●免税・減税期間: プロジェクトの条件により、最長4年間の法人税免除、その後9年間の50%減税といった措置が適用される場合があります。
👉: 従来の工業団地へのインセンティブ(2年免税・4年減税)は廃止されるなど、優遇措置の対象が大きく見直されています。自社の事業がどのカテゴリに該当するか、専門家への確認が不可欠です。
付加価値税(VAT)
VATは日本の消費税に相当する間接税です。景気刺激策として実施されている標準税率の引き下げが、2025年以降も延長されています。
- 標準税率:8%
-通常10%ですが、2025年7月1日から2026年12月31日まで8%への引き下げ措置が適用されます。(一部対象外の品目・サービスあり) - 軽減税率:5%
-特定の生活必需品、医療サービス、教育関連などに適用されます。 - ゼロ税率:0%
-ベトナム国外への輸出取引に適用されます。これにより、輸出企業は仕入れにかかったVATの還付を受けられるため、国際競争上有利になります。
日本企業が注意すべき点
法改正への迅速な対応が必須 2025年は法人税法が大きく改正された年であり、税率の適用や優遇措置の条件が複雑化しています。過去の情報に頼らず、最新の法令に基づいた税務管理が求められます。
税務調査のリスク ベトナムでは税務調査が頻繁に行われる傾向にあり、特に移転価格税制やインボイスの不備、損金算入の妥当性などが厳しくチェックされます。帳簿や証憑書類の適切な管理は徹底しなければなりません。
専門家の活用 度重なる法改正や複雑な税務運用に対応するため、現地の会計事務所や税理士との連携は、ベトナムで事業を成功させるための必須条件です。進出の初期段階から信頼できるパートナーを見つけ、適切なコンプライアンス体制を構築することが極めて重要です。
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