ベトナム市場でのブランド保護は「スピード」と「先手」が命。まずは商標出願から。
ベトナムの知的財産制度と商標の原則(先願主義)
ベトナムでは商標権の取得・保護において先願主義(first-to-file)が採用されています。日本での登録や周知性があっても、ベトナムで第三者が先に出願・登録すれば、第三者が権利者となるリスクがあります。したがって、進出準備段階での早期出願が不可欠です。
先願主義で起こり得る典型リスク
-第三者の先取り出願(トレードマーク・スキーミング)
-自社名義での販売やEC運用ができず上市遅延・再ブランディング費用が発生
-商標買い戻しや異議申立・無効審判等で想定外のコスト・時間が発生
実例から学ぶ:未登録のまま進出した場合の代償
日系メーカーが進出初期にブランドを第三者に先取りされ、
-自社ブランドでの販売停止
-高額な買い戻し交渉費用
-予定していたローンチ計画の全面見直し といったダメージを受けた事例があります。「先に出す」だけで避けられた損失は小さくありません。
商標登録の基本フローと期間目安
–事前調査:同一・類似商標の有無、指定商品・役務(クラス)整理
–出願(国家知的財産庁=NOIPへ)
–形式審査(書類要件の確認)
–公告・実体審査(識別力・類否の審査等)
–登録料納付・登録証発行
👉期間目安:概ね12〜24か月(案件難易度や審査状況により変動)
模倣品対策:登録後の運用が勝敗を分ける
–市場監視:オンライン(EC/ SNS)とオフライン(量販/市場)を定点観測
–権利行使:警告書、交渉、行政摘発要請、民事訴訟の選択肢
–税関差止:税関への**知的財産権登録(レコード化)**で輸入段階からブロック
–サプライチェーン統制:製造・出荷ロットのトレーサビリティと契約条項(流通管理・監査権)
👉:登録=ゴールではなくスタート。モニタリング体制とエスカレーション手順を運用に落とし込む。
現地連携のすすめ:法律事務所・IP代理人の活用
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–先行調査〜出願〜審査対応をワンストップで支援
-異議申立や拒絶対応、無効・取消など争訟フェーズでの対応力
–税関や市場監督当局との実務連携、模倣品摘発の経験値
👉ベトナム語表記の評価、実使用証拠の整備、ライセンス契約の登記など、ローカル要件は専門家の知見が差を生みます。
まとめ:商標は最速で、運用は継続で
ベトナム市場での成功は、強固なブランド保護にかかっています。商標出願を最優先タスクに位置づけ、登録後は監視・行使・税関差止を組み合わせた運用体制を構築しましょう。
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