代表者の滞在資格
外資企業の法人設立では「代表者」を登記する必要があります。
代表者がベトナムに実際に滞在して活動する場合、以下の手続きが必須です。
-ビザ取得(投資ビザ・労働ビザ)
-労働許可証(Work Permit)または免除手続き
-テンポラリーレジデンスカード(TRC)の申請
これらを整えていないと、銀行口座開設や税務署の手続きが進まないケースもあります。
代表者がベトナムに滞在しない場合の対策
代表者が国外に居住している場合でも法人設立は可能です。
その際には、以下のような対策が有効です。
●現地責任者(General Directorなど)を任命
代表者は登記上のみ日本在住する。実務はベトナム在住の責任者が担います。
●委任状(プロキュレーション)の活用
銀行や行政手続きを現地スタッフや代理人に委任可能です。
●名義貸しのリスクに注意
第三者を登記上の代表者にするとトラブルの元。契約で権限・責任を明確化することが必須です。
●進出支援会社や会計事務所を利用
行政・税務手続きを代理できる専門家を使えば、代表者が常駐しなくても運営可能です。
弊社によるサポート
弊社では、代表者が海外に居住しているケースでも、現地責任者の登記サポートや行政手続き代理が可能です。
「代表者を誰にするか?」は法人設立の大きな検討ポイントです。
安心できる運営体制を一緒に設計いたします。
✅ まとめ
代表者がベトナムに滞在する場合は、ビザ・労働許可証・滞在証が必須です。
滞在しない場合でも、現地責任者の任命・委任状の活用・専門サポートにより法人運営は可能です。
登記上の代表者と実務担当をどう分けるか、事前設計が成功の鍵となります。
お問い合わせ
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弊社では、ベトナムへの進出サポートに関するご相談を承っております。ご不明点等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。
Clover Plus Co., Ltd.
所長(Director) 江渕 真也(EBUCHI Shinya – Mr.)
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