法人設立に必須の「所在地」
ベトナムで法人設立を行う際、登記する本社所在地は必須条件
となります。
ただし、外資企業はローカル企業よりも厳しい条件が課されます。
ローカル企業との違い
ローカル(ベトナム資本)企業は比較的柔軟で、シェアオフィスやSOHOが登記可能なケースもあります。
一方、外資企業の場合は以下のような制約があります。
-マンションやアパートの住所は不可
-バーチャルオフィス(住所貸し)は認められない
-コワーキングスペースでも「登記不可」とされる場合が多い
-投資局や計画投資局が「事業実態」を厳しく確認する
👉ERC(会社ライセンス)の中で事務所面積の記載欄があります。
バーチャルオフィスが使えない理由
- 外資企業は「投資案件」として審査されるため、実体のある
オフィスを持つ必要がある - 税務署や投資局による実地確認が行われる可能性がある
- 登記用の住所だけでは「ペーパーカンパニー」と見なされ、
申請が却下されるリスクが高い
不動産や家主に相談する重要性
オフィス物件を探す際には、不動産仲介業者や家主に必ず「外資登記可能かどうか」確認してください。
確認すべきポイント:
-外資登記の実績がある物件か?
-過去に投資局や税務署で問題がなかったか?
-賃貸契約書に「登記使用可」と明記されているか?
後から「登記不可」と判明すると、契約をやり直すリスクや時間的ロスにつながります。
弊社によるサポート
弊社が進出サポートを行う場合、信頼できる不動産業者や外資登記の実績があるオフィス物件をご紹介可能です。
現地の不動産市場は情報の透明性が低く、自己判断での契約は
リスクが高いのが実情です。
👉 外資企業の事情を理解した専門サポートを利用することで、
安全かつ効率的に法人設立を進めることができます。
✅ まとめ
外資企業の法人設立において、所在地の条件はローカル企業と大きく異なります。
バーチャルオフィスやSOHOは原則不可であり、実体のある登記可能物件を選ぶことが必須です。
不動産や家主への確認を怠らず、信頼できるサポートを活用することで、スムーズに法人設立を進められます。
お問い合わせ
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弊社では、ベトナムへの進出サポートに関するご相談を承っております。ご不明点等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。
Clover Plus Co., Ltd.
所長(Director) 江渕 真也(EBUCHI Shinya – Mr.)
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