ベトナムの契約法(民法・商法)は日本と異なる点が多く、外国企業が契約書を作成する際には、特に注意が必要です。本記事では、契約書作成時に押さえておくべきポイントを解説します。
契約の形式
●ベトナムでは書面契約が基本で、法律上は口頭契約も有効ですが書面での契約をお勧めします。
●重要な契約は、必ずベトナム語または二言語併記で作成します。
強制力の制限
●損害賠償額には法律で上限が定められる場合があります。
●契約条項で無制限の損害賠償を設定しても、無効になる可能性があります。
不確定条項の効力
●ベトナム法では「善意・合理性の原則」が重要視されます。
●曖昧な条項は、現地裁判所で不利に解釈されることがあります。
紛争解決
●契約書には、**現地裁判所か仲裁(Vietnam International Arbitration Centreなど)**を明記することが推奨されます。
●外資契約でも、外国裁判所の管轄には一部制限があります。
法定必須条項
- 契約書に記載すべき法定情報:
-会社情報
-代表者
-契約目的
-契約期間
-支払い条件 - 不備があると、契約自体が無効となるリスクがあります。
外資企業特有の注意点
- 合弁契約や技術供与契約では、外国投資規制に抵触しないことを確認。
- 契約期間、出資比率、撤退条件なども明文化が必須です。
弁護士事務所に相談
ベトナム進出や契約書作成は、現地法務の知識やリスク管理が非常に重要です。
- 契約形式や条項の法的効力
- 損害賠償の上限や不確定条項の扱い
- 外資契約特有の規制
- 紛争解決方法の明示
これらは法律専門家でないと判断が難しい部分があります。
👉推奨アクション
-ベトナム現地の弁護士事務所に相談
-契約書は必ず現地法に沿ったレビューを受ける
-特に合弁契約や技術供与契約、医療・食品関連の契約は専門家の
助言必須
まとめ
ベトナムでは「契約書だけでは安心できない」文化があります。
契約書作成時には、ベトナム法に沿った形式・条項の明確化・紛争解決方法の明示に加え、弁護士事務所による確認をお勧めします。
● お問い合わせ
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弊社では、ベトナムへの進出サポートに関するご相談を承っております。
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所長(Director) 江渕 真也(EBUCHI Shinya – Mr.)
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