ベトナムで日本人医師が診療を行うには、「労働許可証」と「医師ライセンス(診療許可)」の2つが必要です。本記事では、まず医師ライセンスの基本的な仕組みや要件を解説します。
労働許可証と医師ライセンスの違い
- 労働許可証(Work Permit)
→ ベトナムで外国人が合法的に働くために必要な許可証。医師に限らずすべての外国人労働者が対象です。 - 医師ライセンス(診療許可/Medical Practice License)
→ 実際に患者を診察・治療するための専門的な資格。医師や看護師など医療従事者専用です。
👉 つまり、労働許可証だけでは診療行為はできません。
日本の医師免許はそのまま使える?
ベトナムは16か国との間で「医師免許の相互承認制度」を導入しており、日本はその対象国に含まれています。
そのため、一定の条件を満たせば 日本の医師免許を承認してベトナムで診療することが可能 です。
相互承認制度のポイント
- 日本で有効な医師免許を所持していること
- ベトナム保健省が認める形式で翻訳・公証した免許証を提出
- 医療ベトナム語の能力証明が必要
※都市部の私立クリニックでは通訳付きの条件があります。
(申請時に確認します) - 2027年以降は国家試験(competency exam)受験が義務化予定です。
※まだ流動的な政策で、今後の発表に注意です。
👉 現時点では承認ルートを狙うほうが現実的ですが、今後は言語力や試験対策も重要になります。
言語要件(医療ベトナム語)
最近の法改正により、ベトナム語で診療できることが必須となりました。
※通訳付き診療は一部認可された場合を除き原則不可となります。
医療ベトナム語試験
- 医師ライセンス取得に必要なベトナム語試験が実施されています。
- 日本人でも合格者が出ていますが、専門用語が多く難易度は高めです。
まとめ
- 日本人医師がベトナムで働くには 労働許可証+医師ライセンス が必要です。
- 日本免許は相互承認の対象ですが、ベトナム語力が必須です
(※一部の私立病院で通訳付きで許可もあります)
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※次回は、医師ライセンスの申請手続きと必要書類を詳しく解説します
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