ベトナムで日本人医師が働く【医師ライセンス編 Part 1/2】

ベトナムで日本人医師が診療を行うには、「労働許可証」と「医師ライセンス(診療許可)」の2つが必要です。本記事では、まず医師ライセンスの基本的な仕組みや要件を解説します。


労働許可証と医師ライセンスの違い

  • 労働許可証(Work Permit)
    → ベトナムで外国人が合法的に働くために必要な許可証。医師に限らずすべての外国人労働者が対象です。
  • 医師ライセンス(診療許可/Medical Practice License)
    → 実際に患者を診察・治療するための専門的な資格。医師や看護師など医療従事者専用です。

👉 つまり、労働許可証だけでは診療行為はできません。


日本の医師免許はそのまま使える?

ベトナムは16か国との間で「医師免許の相互承認制度」を導入しており、日本はその対象国に含まれています。
そのため、一定の条件を満たせば 日本の医師免許を承認してベトナムで診療することが可能 です。

相互承認制度のポイント

  • 日本で有効な医師免許を所持していること
  • ベトナム保健省が認める形式で翻訳・公証した免許証を提出
  • 医療ベトナム語の能力証明が必要
    ※都市部の私立クリニックでは通訳付きの条件があります。
     (申請時に確認します)
  • 2027年以降は国家試験(competency exam)受験が義務化予定です。
    ※まだ流動的な政策で、今後の発表に注意です。

👉 現時点では承認ルートを狙うほうが現実的ですが、今後は言語力や試験対策も重要になります。


言語要件(医療ベトナム語)

最近の法改正により、ベトナム語で診療できることが必須となりました。
※通訳付き診療は一部認可された場合を除き原則不可となります。

医療ベトナム語試験

  • 医師ライセンス取得に必要なベトナム語試験が実施されています。
  • 日本人でも合格者が出ていますが、専門用語が多く難易度は高めです。

まとめ

  • 日本人医師がベトナムで働くには 労働許可証+医師ライセンス が必要です。
  • 日本免許は相互承認の対象ですが、ベトナム語力が必須です
    (※一部の私立病院で通訳付きで許可もあります)
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    次回は、医師ライセンスの申請手続きと必要書類を詳しく解説します
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