代表者の滞在資格と不在時の対策

代表者の滞在資格

外資企業の法人設立では「代表者」を登記する必要があります。
代表者がベトナムに実際に滞在して活動する場合、以下の手続きが必須です。

-ビザ取得(投資ビザ・労働ビザ)
-労働許可証(Work Permit)または免除手続き
-テンポラリーレジデンスカード(TRC)の申請

これらを整えていないと、銀行口座開設や税務署の手続きが進まないケースもあります。


代表者がベトナムに滞在しない場合の対策

代表者が国外に居住している場合でも法人設立は可能です。
その際には、以下のような対策が有効です。

現地責任者(General Directorなど)を任命
代表者は登記上のみ日本在住する。実務はベトナム在住の責任者が担います。

委任状(プロキュレーション)の活用
銀行や行政手続きを現地スタッフや代理人に委任可能です。

名義貸しのリスクに注意
第三者を登記上の代表者にするとトラブルの元。契約で権限・責任を明確化することが必須です。

進出支援会社や会計事務所を利用
行政・税務手続きを代理できる専門家を使えば、代表者が常駐しなくても運営可能です。


    弊社によるサポート

    弊社では、代表者が海外に居住しているケースでも、現地責任者の登記サポートや行政手続き代理が可能です。
    「代表者を誰にするか?」は法人設立の大きな検討ポイントです。
    安心できる運営体制を一緒に設計いたします。


    まとめ
    代表者がベトナムに滞在する場合は、ビザ・労働許可証・滞在証が必須です。
    滞在しない場合でも、現地責任者の任命・委任状の活用・専門サポートにより法人運営は可能です。
    登記上の代表者と実務担当をどう分けるか、事前設計が成功の鍵となります。


    お問い合わせ

    最後までご覧いただき、ありがとうございました。
    弊社では、ベトナムへの進出サポートに関するご相談を承っております。ご不明点等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。

    Clover Plus Co., Ltd.
    所長(Director) 江渕 真也(EBUCHI Shinya – Mr.)
    住所:15B/94 Le Thanh Ton St., Ward Sai Gon, District 1, HCMC
    Tel:+84-28-3823-8676
    Mobile:+84-96-700-8743
    E-mail:ebuchi@cloverplus-vn.com
    HP:https://cloverplus-vn.com
    LINE:EBUCHI Shinya
    ZALO:Ebuchi Cloverplus cafesuada


    #ベトナム法人設立 #代表者登記 #滞在資格 #労働許可証
    #投資ビザ #一時滞在証 #海外進出 #ベトナム進出支援
    #外資企業 #会社設立サポート